2014-05-22 第186回国会 参議院 環境委員会 第8号
厚労省に限らず、非常に気が緩んでいるのではないかということをちょっと感じているわけでありますから、緊張感を持って是非やっていただきたいと思っていますし、昨日の本会議が流れたことによって、三つの条約、意匠登録ジュネーブ改正協定や意匠分類ロカルノ協定、そして視聴覚的実演北京条約の三件が、まあこれは衆議院が終わると三十日のルールで自然に承認するということになっていますけれども、参議院の存在意義を示すためにおいても
厚労省に限らず、非常に気が緩んでいるのではないかということをちょっと感じているわけでありますから、緊張感を持って是非やっていただきたいと思っていますし、昨日の本会議が流れたことによって、三つの条約、意匠登録ジュネーブ改正協定や意匠分類ロカルノ協定、そして視聴覚的実演北京条約の三件が、まあこれは衆議院が終わると三十日のルールで自然に承認するということになっていますけれども、参議院の存在意義を示すためにおいても
意匠の国際登録に関するハーグ協定のジュネーブ改正協定の締結について承認を求めるの件外二件の審査のため、本日の委員会に、理事会協議のとおり、政府参考人として外務大臣官房審議官金杉憲治君外八名の出席を求め、その説明を聴取することに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
まず、意匠の国際登録に関するハーグ協定のジュネーブ改正協定の締結について承認を求めるの件の採決を行います。 本件を承認することに賛成の方の挙手を願います。 〔賛成者挙手〕
○国務大臣(岸田文雄君) ジュネーブ改正協定ですが、まず、米国は二〇一二年十二月に協定の義務を履行するための国内法改正案に大統領が署名を行ったところです。したがって、まず米国、これは近い将来、協定を締結するものと見ております。また、カナダ、ロシア、中国、こうした国も協定の締結に高い関心を有していると承知をしております。
○国務大臣(岸田文雄君) ただいま議題となりました意匠の国際登録に関するハーグ協定のジュネーブ改正協定の締結について承認を求めるの件につきまして、提案理由を御説明いたします。 この協定は、平成十一年七月にジュネーブで開催された国際会議において採択されたものであります。
○委員長(末松信介君) 次に、意匠の国際登録に関するハーグ協定のジュネーブ改正協定の締結について承認を求めるの件、千九百七十九年九月二十八日に修正された千九百六十八年十月八日にロカルノで署名された意匠の国際分類を定めるロカルノ協定の締結について承認を求めるの件及び視聴覚的実演に関する北京条約の締結について承認を求めるの件、以上三件を一括して議題といたします。
その主な内容は、 第一に、特許法について、手続面での救済措置の拡充を図るとともに、特許異議の申し立て制度を創設すること、 第二に、意匠法について、意匠の国際登録に関するハーグ協定のジュネーブ改正協定に基づき、複数国に対して意匠を一括出願するための規定を整備すること、 第三に、商標法について、新たに色彩や音を保護対象とするとともに、地域団体商標の登録主体に、商工会、商工会議所及び特定非営利活動法人等
二 「意匠の国際登録に関するハーグ協定のジュネーブ改正協定」に基づく意匠の国際登録出願制度の導入に当たっては、利用者に対し、手続内容や留意事項についてガイドラインの公表等を通じて周知徹底を図るとともに、意匠法及び関係法令との整合性の確保や我が国の制度利用者の利便性の向上を図るため運用面を含め適切な措置を講じること。
規定による経費増額総調書及び各省各庁所管経費増額調書(その1)(承諾を求めるの件)(第百八十三回国会、内閣提出) 第 九 平成二十四年度特別会計予算総則第二十二条第一項の規定による経費増額総調書及び各省各庁所管経費増額調書(その2)(承諾を求めるの件)(第百八十三回国会、内閣提出) 第 十 平成二十四年度一般会計国庫債務負担行為総調書(その1) 第十一 意匠の国際登録に関するハーグ協定のジュネーブ改正協定
まず、意匠国際登録ジュネーブ改正協定は、平成十一年七月にジュネーブで開催された国際会議において採択されたもので、複数の国に対する意匠の保護のための出願を出願人が一括して行うことを可能とするため、意匠の国際出願及び国際登録に関する手続等について定めるものであります。
————◇————— 日程第十一 意匠の国際登録に関するハーグ協定のジュネーブ改正協定の締結について承認を求めるの件 日程第十二 千九百七十九年九月二十八日に修正された千九百六十八年十月八日にロカルノで署名された意匠の国際分類を定めるロカルノ協定の締結について承認を求めるの件 日程第十三 南インド洋漁業協定の締結について承認を求めるの件 日程第十四 二千四年の船舶のバラスト水及び沈殿物の規制及
○議長(伊吹文明君) 次に、日程第十一、意匠の国際登録に関するハーグ協定のジュネーブ改正協定の締結について承認を求めるの件、日程第十二、千九百七十九年九月二十八日に修正された千九百六十八年十月八日にロカルノで署名された意匠の国際分類を定めるロカルノ協定の締結について承認を求めるの件、日程第十三、南インド洋漁業協定の締結について承認を求めるの件、日程第十四、二千四年の船舶のバラスト水及び沈殿物の規制及
俊子君 瀬戸 隆一君 木原 誠二君 武井 俊輔君 玉城デニー君 鈴木 克昌君 同日 辞任 補欠選任 瀬戸 隆一君 あべ 俊子君 武井 俊輔君 木原 誠二君 鈴木 克昌君 玉城デニー君 ————————————— 本日の会議に付した案件 政府参考人出頭要求に関する件 意匠の国際登録に関するハーグ協定のジュネーブ改正協定
意匠の国際登録に関するハーグ協定のジュネーブ改正協定の締結について承認を求めるの件、千九百七十九年九月二十八日に修正された千九百六十八年十月八日にロカルノで署名された意匠の国際分類を定めるロカルノ協定の締結について承認を求めるの件、南インド洋漁業協定の締結について承認を求めるの件、二千四年の船舶のバラスト水及び沈殿物の規制及び管理のための国際条約の締結について承認を求めるの件及び視聴覚的実演に関する
まず、意匠の国際登録に関するハーグ協定のジュネーブ改正協定の締結について承認を求めるの件について採決いたします。 本件は承認すべきものと決するに賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
第二に、意匠法の改正については、意匠の国際登録に関するハーグ協定のジュネーブ改正協定に基づき、複数国に対して意匠を一括出願するための規定を整備し、意匠の国際出願に関するコストの低減を図ります。 第三に、商標法の改正については、他国では既に広く保護対象となっている色彩や音といった商標を我が国商標法の保護対象に追加します。
○青柳委員 我が国の分類はとても精緻で、国際分類はとても粗いということで、ロカルノ協定に入って、専門家委員会でその分類を我が国の基準に合わせていくような取り組みを本気でやっていくとなると相当大変な作業になると思いますが、本当にやるつもりがあるのかなということと、今御説明がありましたとおり、ジュネーブ改正協定に入るタイミングでロカルノにも入るという説明もありましたが、お伺いしますと、アメリカは特にロカルノ
まず、アジア諸国の締結の現状でございますけれども、韓国は、今月、このジュネーブ改正協定を締結、七月から発効でございます。中国も非常に高い関心を有しているというふうに承知しております。また、ASEAN諸国、これはASEAN知財行動計画に基づきまして、二〇一五年までにジュネーブ改正協定の加入を検討するということになっております。
繰り返しになる部分もありますけれども、韓国は、今月、ジュネーブ改正協定を締結いたしたところであります。中国も、先ほどからも答弁させていただいていますけれども、高い関心を有していると承知しております。また、ASEAN諸国は、ASEAN知財行動計画二〇一一—二〇一五に基づき、二〇一五年までにジュネーブ改正協定への加入を検討することになっているというふうに承知しております。
○岸田国務大臣 ただいま議題となりました意匠の国際登録に関するハーグ協定のジュネーブ改正協定の締結について承認を求めるの件につきまして、提案理由を御説明いたします。 この協定は、平成十一年七月にジュネーブで開催された国際会議において採択されたものであります。
誠二君 大岡 敏孝君 同日 辞任 補欠選任 大岡 敏孝君 木原 誠二君 神山 佐市君 神田 憲次君 木内 均君 河井 克行君 同日 辞任 補欠選任 神田 憲次君 あべ 俊子君 ————————————— 本日の会議に付した案件 政府参考人出頭要求に関する件 意匠の国際登録に関するハーグ協定のジュネーブ改正協定
○鈴木委員長 次に、意匠の国際登録に関するハーグ協定のジュネーブ改正協定の締結について承認を求めるの件、千九百七十九年九月二十八日に修正された千九百六十八年十月八日にロカルノで署名された意匠の国際分類を定めるロカルノ協定の締結について承認を求めるの件、南インド洋漁業協定の締結について承認を求めるの件、二千四年の船舶のバラスト水及び沈殿物の規制及び管理のための国際条約の締結について承認を求めるの件及び
誠一君 菅家 一郎君 武正 公一君 小川 淳也君 村上 史好君 玉城デニー君 同日 辞任 補欠選任 菅家 一郎君 武藤 容治君 藤井比早之君 小林 鷹之君 同日 辞任 補欠選任 武藤 容治君 あべ 俊子君 ————————————— 四月九日 意匠の国際登録に関するハーグ協定のジュネーブ改正協定
本法律案は、我が国産業の競争力の強化に資するため、特許法における手続期間に関する救済措置の拡充、意匠の国際登録に関するハーグ協定のジュネーブ改正協定の実施のための規定の整備、色彩、音等の新しい商標の保護対象への追加及び弁理士の業務追加等の措置を講じようとするものであります。
二つ目といたしまして、意匠法の改正ということで、意匠の国際登録に関するハーグ協定のジュネーブ改正協定に基づきまして、複数国に対して意匠を一括出願するための規定を整備いたしまして、意匠の国際出願に関するコストの低減を図ることといたしております。
○政府参考人(羽藤秀雄君) この御指摘のハーグ協定のジュネーブ改正協定でございますけれども、これは複数国へ意匠を一括出願を可能とする協定でございますので、これまでは我が国の産業界の主な貿易投資相手国がこの協定に未加入であった、そういうふうな背景もございまして、我が国としても我が国の企業のニーズを踏まえながら加入のタイミングについては慎重に検討を行ってまいりました。
その関連で、意匠の国際登録に関するハーグ協定のジュネーブ改正協定、これ、一九九九年に採択され二〇〇三年に発効した条約、協定なんですけれども、ようやく日本がこれに加盟する。なぜ十年以上もこういう国際的な協定に加入してこなかったのか、その背景、その理由についてお聞かせください。
第二に、意匠法の改正については、意匠の国際登録に関するハーグ協定のジュネーブ改正協定に基づき、複数国に対して意匠を一括出願するための規定を整備し、意匠の国際出願に関するコストの低減を図ります。 第三に、商標法の改正については、他国では既に広く保護対象となっている色彩や音といった商標を我が国商標法の保護対象に追加します。